発達特性をお持ちのお子さまへの
三重県松阪市にある発達支援専門の施設

お知らせ・コラム

お知らせ
2021年2月26日

受給者証について

通所受給者証とは、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書です。
この通所受給者証は、以下の場合に新しく発行されます。
○お子さまが小学校1年生にあがるときに、支援の種類が今までの児童発達支援から放課後等デイサービスに変更になった時
○市区町村によっては、お子さまの誕生月で受給者証が更新される時
○給付決定期間内に、負担上限月額・支給量等記載事項に変更があった時
それ以外にも、相談支援事業所の変更、居住地の変更の時も、新たに受給者証が発行されますので、ご自宅に届きましたら窓口へ提示をお願いします。同時に契約の更新を行うこともありますので、印鑑もご持参ください。
また、複数の事業所をご利用になる場合は、上限管理事業所の設定が必要になります。上限管理事業所とは、負担上限月額が4,600円の場合、利用負担の合計が上限を越えないように事業所間で調整する事業所のことです。上限管理事業所の設定には、市区町村への届出が必要になります。届出用紙が各事業所の窓口にありますので、必ずお申し出下さい。他事業所を利用する場合は、窓口の職員や療育担当者にお声がけ下さい。