損害保険一口メモ
当事業所の職員は、様々な職歴を経て、現職に就いています。そこで、今回、経験知を活かして、一口メモコーナーを設けて、お役立ち情報をお知らせいたします。
火災保険 🔥
🔥 隣の家で起こった火事が自分の家に燃え移ってしまったという場合。
自分の家にかけている火災保険で補償を受けることができます。特約などは必要なく、火災保険の基本補償で補償を受けられます。
また、隣の家の消防活動によって自宅も放水で濡れてしまい、損害が発生したという場合でも火災保険の補償対象となります。
🔥 隣からの延焼なのに相手に請求できないの?
基本的には隣の家の人に損害賠償請求はできません。失火責任法という法律があり、故意や重大な過失がある場合を除き、火災で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負わないということになっているからです。そのため、延焼から自分の家を守るためには自分で火災保険に入っておく必要があります。
消火、延焼の防止、人命救助のために消防隊によって家に損害が発生した場合でも、消防隊側に損害賠償請求できないので、自分で備える必要があります。
自動車保険
== 自動車保険あるある ==
1.保険会社からおりてくる修理代は、両方の損害を合計して責任割合で割って支払われると思っている(例えば責任割合が7:3であれば相手の修理代の7割を払って、自分の修理代の3割を払ってもらえるということである)
2.責任割合が変われば下がる等級が変わると思っている。
(自分の保険会社から1円でも払ってもらったら3等級は下がる(1等級の場合あり)、支払った金額には関係なし。)
3.示談交渉をしてもらったので、保険を使ったことになると思っている。(保険会社に相手とどれだけ交渉してもらっても、最終自分の保険会社からお金を払ってもらわなければ保険を使ったことにはならない)
4.相手が横の路地から飛び出してきたので100:0であると考える。(駐車中の車に衝突された、相手の赤信号無視で衝突したなど以外は基本的に100:0ではない、車を動かしていると常に安全運転義務・注意義務が発生する)
5.危ないと思って停車したので止まっていたと主張する(危ないと思って相手より先に止まったとしても、止まっていたとは言わない)
6.駐車場内通路での事故を一般道路での事故と同じに考える
(駐車場内通路は一般道とは違い、双方に同等の注意義務が発生し、5:5からのスタートになる)
7.相手の人が約束してくれたのでと主張する
(口約束は法的な拘束力はない。例えその場で念書等を書かせたととしても、相手側が、知識が無く相手が怖くて書いてしまったと主張されたら拘束力はない)
8.自分が全部悪いと思ったので修理代等全部払いますと言った。
(素人判断で相手と約束しても、一般的に相手にも責任割合が発生する場合、保険会社はいくら本人同士で約束していても全額支払ってもらえない)(相手に返事を迫られても保険会社と相談してからと、その場の返事は避ける。)
9.自動車保険は全員が入っているものだと思っている
(保険に入っていない人は結構いる。ある調査によると加入率は
88%とのこと)
10.車両保険をやめたら事故をしたという話をよく聞く
(事実関係は不明 保険はお守りみたいなもの)
👉 あくまでも基本的な考えですので、詳しくは加入の保険会社に相談・確認して下さい。